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~2009年問題対応講座~
労働者派遣・請負・業務委託等の
法律と トラブル防止策

9月開催 共通セミナー  更新日:2008年08月05日
 セミナー番号【809316】 9/30講師1名
◎迫りくる【2009年問題】! まさに今、待ったなしの対応が求められている!
     対策は出来ているか?  一過性の取り組みではダメだ!
     派遣社員を正社員化するか? 請負に戻すか? 自社の状況にあった対応へ活かす

~2009年問題対応講座~
労働者派遣・請負・業務委託等の
法律と トラブル防止策


■方針は決まったが、実際の対応へ進んでいない!

■方針すら決まっておらず、今から調査、検討を行う!

                 ⇒御社の対策の第一歩として最適な講座です


講師

石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中 健児 氏

日時 平成20年9月30日(火) 12:30~16:30

会場 [東京・御茶ノ水] 総評会館 2F 205会議室

聴講料 1名につき47,250円(消費税込み、資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき36,750円〕

プログラム

【開催にあたって】
 平成16年3月の労働者派遣法の施行により、製造業務への派遣の解禁、派遣受け入れ期間の緩和など労働者派遣法の規制が緩和される一方で、大手メーカーなどにおいて、いわゆる「偽装請負」という問題が指摘され、行政指導が強化されました。さらに、今年の4月には、形式上請負先企業に雇用されていた労働者と注文主企業との間で黙示の雇用契約の成立を認める高裁判決が出されました。
  また、「偽装請負」問題を解消するために労働者派遣への切り替えを行った企業についても、いわゆる自由化業務については、最大で3年が限度となる派遣期間満了時の対応が求められることになります(いわゆる「2009年問題」)。
  本セミナーでは、このような労働者派遣・請負・業務委託等を巡る法律問題について、弁護士の視点で解説を致します。

 

【講演内容】
1.外部労働力の活用方法
 (1)直雇用労働力と外部労働力の違い
 (2)外部労働力活用の法的手法
 (3)労働者派遣と業務委託・請負の違い

2.「偽装請負」問題と監督行政   
 (1)「偽装請負」とは何か  
 (2)「偽装請負」問題の背景事情
 (3)「偽装請負」と黙示の雇用契約の成否(松下PDP高裁判決を考える)
 (4)2009年問題とは何か

3.派遣労働の雇用と使用をめぐる法律と実務
 (1)労働者派遣法の規制目的とは
 (2)偽装請負」とならないための注意点
 (3)派遣労働を巡る実務のポイント
 (4)2009年問題への対応策

4.業務委託・請負を巡る法律と実務
 (1)アウトソーシングとしての業務委託・請負
 (2)請負・業務委託の法律
 (3)請負・業務委託契約書作成上の法的留意点
 (4)請負・業務委託をめぐるトラブル


【質疑応答】